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選挙人制度とはどのような制度なのか


選挙人制度の概要

 アメリカ人が大統領候補と副大統領候補に投票する時、実際には選挙人を選んでいる。選挙人はまとめて選挙人団と呼ばれる。大統領を選ぶのは一般投票で選ばれた選挙人である。憲法の規定によって各州はそれぞれ連邦上院議員と下院議員を合計した数の選挙人を割り当てられる。2016年の大統領選挙では各州の選挙人とコロンビア特別行政区の選挙人を合わせて538人であった。
 大統領選挙で政党は選挙人の候補者名簿を作成する。多くの州では有権者は、党の大統領候補と副大統領候補に投票することを誓った選挙人の候補者名簿に1票を投じる。最も多くの一般投票を得た選挙人の候補者名簿が選出される。これは勝者総取り制度と呼ばれる。メイン州とネブラスカ州以外のすべての州が勝者総取り方式を採用している。
 メイン州とネブラスカ州は、2人の選挙人を州全体で選び、残りの選挙人を下院議員選挙区ごとに選ぶ制度を採用している。選挙人は各州で12月の第2水曜日の後の月曜日に集う。選挙人は予め誓った通りに大統領候補と副大統領候補に投票することが期待される。大統領候補と副大統領候補にそれぞれ1票が投じられ、選挙人団は役目を終えて解散する。
 具体的な選挙人の選出方法、認証、人名表の作成に関する手続きは各州の法律によって定められている。選挙人は1845年に定められた連邦法に従って11月の第一月曜日の次の火曜日に選出される。
 全国の選挙人は1つの団体として決して集わない。それは選挙人が結託して不正な投票を行わないようにするためである。その代わりに選挙人は12月の第2水曜日の後の月曜日にそれぞれの州で会合して投票する。その後、投票結果はワシントンに送付され、副大統領を議長とする両院合同会議で数えられる。したがって、現職副大統領が大統領選挙に出馬して敗北した場合、自ら敗北を宣告するという皮肉な現象が起きる。最近では、1961年にリチャード・ニクソンが、1969年にヒューバート・ハンフリーが、そして2001年にゴアが自らの敗北を両院合同会議で宣告した。もちろん逆の場合もある。1989年にジョージ・H・W・ブッシュは両院合同会議で自らの当選を宣告した。
 憲法によれば選挙人を選ぶ方式は各州に委ねられている。そのため州によって選挙人を選ぶ方式は異なっている。36州では、各政党の州党大会で選挙人が指名される。10州では、各州の党の中央委員会の投票によって選挙人が指名される。連邦議会議員と連邦政府の職員は、行政府と立法府の均衡を保つために選挙人になることはできない。それ以外であれば誰でも選挙人になることができる。政党に貢献した人が選挙人に選ばれることが多く、州の公職者、党の指導者、大統領候補と政治的、個人的繋がりを持つ人などが選ばれる。元大統領が選挙人になった例もある。
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選挙人制度が採用された理由

 なぜこのような選挙人団という方式が採用されたのか。憲法制定会議の代表達の中で、連邦議会が大統領を選出するべきだという意見と人民の直接選挙によって大統領を選出するべきだという意見があった。議会による大統領選出は大統領を議会に従属させる結果をもたらし三権分立の原理を脅かしかねない。また人民による直接選挙には、人民に大統領を選ぶ見識があるのかという問題、または人民を扇動する者が大統領になる危険性などが考えられた。そこで州の定める方法によって選ばれた選挙人によって大統領を選出する方式が妥協案として提案された。それは州政府と連邦政府が権限を分有するという連邦主義にも沿っていた。また連邦制度の中で全国を単一の選挙区とする選挙は想定できない。なぜならそれは連邦に加盟する各州を権威を無視することになるからである。
 今日、すべての選挙人は一般投票で選ばれているが、建国初期は半分以上の州が選挙人を州議会で選び、有権者の直接関与を排除していた。それは見識が不足している人民に大統領を選ばせるべきではないという憲法制定者の理念を反映している。
 1800年以後、多くの白人男性に投票権が拡大されるにしたがってこうした慣行は変化し始めた。1836年までにサウス・カロライナ州を除くすべての州が選挙人を一般投票で選ぶようになった。1876年に州議会による選挙人選出を一時復活させたコロラド州の例を除いて、サウス・カロライナ州が州議会が選挙人を選ぶ方式から一般投票に切り替えた1868年以来、すべての州は州法によって選挙人を一般投票で選ぶ方式を採用している。

人口に比例していない選挙人制度

 各州に割り当てられる選挙人の数は連邦上院議員と下院議員の合計に等しい。上院議員の定数は各州2人で変化しないが、下院議員の定数は人口によって変化する。人口は10年ごとに行われる国勢調査を基準に算定される。下院議員の定数は最も少ない州では1人となる。したがって、最も少ない州の選挙人の数は上院議員の定数と下院議員の定数を合計して3人になる。その一方で最多のカリフォルニア州は、上院議員の定数2人と下院議員の定数53人を合計して55人になる。上院議員の数は人口に比例せず各州に2人なので、選挙人の数は当然ながら人口に比例しない。
 コロンビア特別行政区は首都ワシントンのことだが、連邦制度の下ではどこの州にも属さず独立した区域である。それは特定の州が連邦政府に不当な影響を与えないようにするために考えられた措置である。
 憲法修正第23条によってコロンビア特別行政区はもし州であれば持つことができる上院議員と下院議員の数を合計した選挙人を割り当てられることが定められた。しかし、その数は最も人口の少ない州に割り当てられる選挙人の数を超えてはならない。したがってワイオミング州が最も人口が少なく3人の選挙人が割り当てられているので、コロンビア特別行政区は3人の選挙人を割り当てられている。ワイオミング州の人口は58万人、コロンビア特別行政区の人口は65万人なので公正な措置と言える。

選挙人制度の欠陥

政党の存在を前提としていない

  憲法制定者は、理論上、選挙人の方式はうまくいくはずだと考えていた。しかし、実際には欠陥を抱えていた。それは政党の存在を考慮に入れていなかったからである。なぜなら憲法制定者は、政党は君主制の悪弊だと見なしていたからである。つまり、憲法制定当時のアメリカ人が思い描く政治的先例はイギリスの例であった。イギリスでは、国王の御用党であるトーリー党と議会主義のホイッグ党が対立していた。したがって、国王がいないアメリカでは政党も生まれないとアメリカ人は考えていた。そのため憲法を見ると、政党について触れた条項は存在しない。
 政党の存在を考慮していない従来の制度では、選挙人は2票をそれぞれ異なる州の大統領候補に投じる仕組みであった。過半数の選挙人を獲得し最多数の票数を得た者が大統領に選出され、次点の者が副大統領に選出される。1789年と1792年の大統領選挙はうまくいった。政党が未発達であったからだ。
 しかし、連邦党と民主共和党の対立が激しくなった1796年の大統領選挙では連邦党のジョン・アダムズが大統領に、民主共和党のトマス・ジェファソンが副大統領に選ばれるという事態が生じた。また1800年の大統領選挙ではジェファソンとバーが同じ票数で均衡するという事態が生じた。これは大統領候補と副大統領候補のどちらに投票したのか判別することができなかったという選挙制度上の欠陥である。
 下院を支配していた連邦党は、35回もジェファソンが当選に必要となる州の過半数の票を獲得するのを妨げた。36回目の投票で下院はジェファソンを大統領に、バーを副大統領に選出することをようやく決定した。1804年の大統領選挙で連邦党が陰謀を企むのではないかと不安に思う者がいた。たとえ民主共和党の候補が勝利したとしても、連邦党を支持する選挙人が1票を民主共和党の副大統領候補に投じれば、本来、副大統領候補であった者が大統領に選ばれる恐れがあった。
 もともとの憲法の条項は政党の出現と連邦党の陰謀に対応できないと認識した民主共和党は、1803年12月、憲法修正第12条を提案した。強固な連邦派の州を除いて修正の批准は迅速に進み、1804年6月に修正は成立した。
 修正第12条により、選挙人が大統領候補に2票を投じ、最も多数の票数を得た者が大統領に選ばれ、次点の者が副大統領に選ばれる方式から、選挙人が大統領候補と副大統領候補に別々に票を投じ、それぞれ最も多数の票数を得た者が大統領と副大統領に選ばれる方式に変更された。また修正第12条により、過半数の選挙人を得た大統領候補がいない場合、従来は上位5人の候補の中から下院が大統領を選ぶようになっていたが、上位3人の候補の中から下院が大統領を選ぶように変更された。選挙人が副大統領を選ぶことができない場合に副大統領を選ぶ権限を上院に与える条項は従来のままである。過半数の選挙人を得た副大統領候補がいない場合、上位2人の候補の名から、上院が過半数で副大統領を選ぶ。また副大統領に就く資格として大統領と同じ資格が課された。さらに、3月4日までに大統領が選出されない場合、副大統領が大統領の職務を行うと規定された。
 選挙人に大統領候補と副大統領候補にそれぞれ票を投じることを求める修正第12条は、修正に至った問題を解決した。1800年以来、どちらが大統領と副大統領に立候補したのかをめぐって混乱は起きていない。対立する政党の指導者が副大統領に選ばれる可能性がなくなったことで大統領の単一の行政府の長としての性格が強められた。
 ただ修正12条は副産物ももたらしている。憲法上、もともと無力であった副大統領職は、憲法修正第12条によって2番目の大統領候補という地位も失った。憲法修正第12条が成立する前から、副大統領候補の指名は、大統領候補と地域的、もしくは党派的な均衡をとるために使われた。副大統領職は権限だけではなく権威も奪われたので、野心のある有能な政治家は副大統領候補の指名を避けるようになった。副大統領職は長い間、活動停止に追い込まれ、しばしば凡庸な政治家によって占められた。議会における議論の中で少なくとも一部の議員は憲法修正第12条が副大統領制度に影響を与えることを鑑みて、副大統領制度の廃止に動いた。しかし、結局、副大統領制度の廃止には至らなかった。

憲法修正12条の詳細

 憲法修正第12条は、選挙人の過半数を獲得できる候補がいない場合、上位5人から下院が大統領を選出する従来の規定から、上位3人から大統領を選出するように改めている。5人から3人に数を減らしたのは二大政党制度の出現による。二大政党制度の下では、5人の候補者が選挙人を獲得する可能性は低いと考えられる。事実、1824年の大統領選挙でどの候補も過半数の選挙人を獲得できなかった時、選挙人を獲得できた候補は4人のみであった。下院が3人の中から当選者を選ぶという規定により、下院は大統領の就任に間に合うように当選者を決定することができた。1825年に当選者を決定する前に、下院は憲法修正第12条における手続き上の不明確な点を明らかにした。議会が定めた重要な規則の1つは、州による投票で当選者を決定する際に、出席している州の過半数ではなく、州の総数の過半数を必要とするという規則である。もう1つの規則は、下院は、他の業務に妨害されることなく当選者を決める投票を継続するという規則である。最後の規則は、下院議員は各州のためにそれぞれ設けられた投票箱に秘密投票で票を投じることができるという規則である。こうした規則は法制化されていないため、容易に変更される可能性がある。
 憲法修正第12条は重要な問題について未解決のままである。「もし下院が右のような選任を行う権利の発生を見た場合に、次の3月4日まで大統領を選任しない時は、副大統領が、大統領の死亡あるいはその他の憲法上の不能力を生じた場合と同じく大統領の職を行う」と憲法修正第12条は規定している。この規定は「大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選定されていない場合、または大統領の当選者がその資格を備えるにいたらない場合には、副大統領の当選者は、大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職を行う」と規定する憲法修正第20条に取って代わられている。また下院は当選者が決定するか、もしくは大統領の任期が切れるまで投票を続けなければならない。下院が当選者を決定できなかった場合、副大統領が大統領となる。大統領となった副大統領は憲法修正第25条に基づいて新しい副大統領を指名しなければならない。この指名は議会の承認を必要とする。
 憲法修正第12条が成立して以来、どの副大統領候補も過半数の選挙人を獲得できなかった事例は1例のみである。1836年の大統領選挙で民主党の大統領候補のヴァン・ビューレンは過半数の選挙人を獲得できた一方で、副大統領候補のリチャード・ジョンソンは副大統領候補に当選するのに1票足りなかった。ジョンソンは父親から相続した奴隷を内縁の妻とし、その妻が死亡した後も黒人女性と混血の女性の恋人を持っていた。そのためヴァージニア州の23人の民主党の選挙人はジョンソンを支持することを拒んだ。上院は上位2人、つまりジョンソンとホイッグ党の副大統領候補のフランシス・グレンジャーの中から当選者を選ぶことになった。その結果、33票対16票でジョンソンが副大統領に選ばれた。しかし、もしホイッグ党が上院を支配していれば結果はどうなったかという疑念が残る。さらに憲法修正第12条は、「上院議員の総数の3分の2をもって定足数」とすると規定しているが、もしある党の上院議員達が副大統領の選出を妨害しようと欠席すればどうなったかという疑念も残る。
 こうした疑念はあるが、憲法修正第12条の下、上院は、下院が大統領を選出するよりも容易に副大統領を選出することができるようになった。上院は上位2人の候補者から当選者を選ぶだけでよく、当選に要するのは州の多数ではなく、上院議員の総数の過半数である。

一般投票と選挙人の結果が食い違う

 選挙人制度の最大の欠陥は一般投票と選挙人結果が食い違う場合が生じる点である。過去に以下のような実例がある。


一般投票と選挙人投票の結果が正しく比例しない

 一般投票の結果と選挙人投票の結果が食い違わなくても正しく比例していない場合は多々ある。一般投票と選挙人投票の不均衡は明らかである。
 1912年の大統領選挙でウッドロウ・ウィルソンは41.8パーセントしか一般投票を獲得できなかったのにも拘わらず、81.9パーセントの選挙人を獲得した。一方、同じくウィルソンは1916年の大統領選挙で1912年の大統領選挙を上回る49.2パーセントもの一般投票を獲得したのにも拘わらず、52.2パーセントの選挙人しか獲得できなかった。それは僅か3,420票差でカリフォルニア州を制したことによりウィルソンの勝利が確定したからである。もしカリフォルニア州で敗北していればウィルソンは選挙人投票で逆転されていただろう。
 他にもロナルド・レーガンは1980年の大統領選挙で50.8パーセントの一般投票しか獲得でいなかったのに拘わらず、実に90.9パーセントの選挙人を獲得した。

選挙人制度を廃止すべきか否か

 選挙人制度を批判する者は、概して一般投票の擁護者であり、選挙人制度は、1824年の大統領選挙のように、一般投票も選挙人も最多を獲得していない候補が当選する可能性もあると指摘する。
 1824年の大統領選挙では、誰もが選挙人の過半数を獲得できなかったために下院による決選投票が行われ、ジョン・クインジー・アダムズが対立候補のアンドリュー・ジャクソンを下した。アダムズは一般投票でも選挙人の票数でもジャクソンに負けていた。下院に強い影響力を持つヘンリー・クレイのおかげでアダムズは当選できた。
 敗北したジャクソンは選挙人方式の廃止を提案している。ジャクソンは4年後の1828年の大統領選挙で勝利して大統領に就任した後、次のように提案している。

「すべての政治問題におけるように、この問題についてもその対策の要点は世論の自由な活動に対して存在する障害をできるだけ少なくするということである。然らば、行政府最高長官の官職が構成に表現された多数人民の意思のみに従って特定市民に付与されるように我々の政治体制に修正を加えるように努力しよう。したがって私は大統領及び副大統領の選挙における中間介在的な諸機構を一切撤去するように我が憲法を修正することを勧告したい。そのやり方によっては、各州に対してそれが大統領と副大統領の選挙において現在有する相対的な比重を崩さないようにすることができるだろう。そして、第1回の選挙で所期の目的が達せられない場合には、第2回の選挙では、最高得票者2人の中から決選投票によって決するように仕組んでおけば十分であろう。かかる修正案に関連してであるが、行政府の最高長官の任期を4年または6年に制限することがよいと考えられる」

 さらに選挙人制度の批判者は、これまで選挙結果を左右した例はないものの、不誠実な選挙人の危険性も指摘する。実際、2016年の大統領選挙では、ヒラリーの支持者が選挙人の意向を左右しようと署名活動を行って400万人以上の賛同を得ている。この問題について詳細はこちらにまとめてある。
 他にも批判者が指摘している点がある。各州は投票率にかかわらず、同じ数の選挙人を割り当てられているので、各州が有権者に投票を呼びかける動機が薄くなる。
 選挙人の結果は、正確に全国の人民の意思を示していない。これはほとんどの州が採用している勝者総取り方式から生じる。第三政党の候補者が25パーセントの一般投票を得ても、1人の選挙人も獲得できずに終わる可能性もある。アメリカ法曹協会は、選挙人団を時代遅れで曖昧な形式だと批判している。
 その一方で選挙人制度の擁護者も存在する。憲法の規定に従って、200年以上にわたって選挙人が大統領を選出してきた。その選挙制度の持続性に加えて、擁護者は、選挙人制度が合衆国の統合に貢献していると論じる。大統領に選ばれるには各州にわたる広い人民の支持が必要だからである。21世紀において1つの地域で選挙人の過半数を占める地域はない。それ故、大統領候補が各州の連携を図る動機となる。
 また選挙人制度は、健全な二大政党制度を促進することで民主主義に貢献している。第三政党が大統領選挙で勝利を収めるために十分な数の州で必要な一般投票を獲得することは難しい。さらに大統領が第三政党と取引せずに済み、第三政党は結果的に共和党か民主党に収束する。その結果、多様な見解を持つ第三政党が乱立するよりも、二大政党は世論の中央に落ち着くようになる。
 さらに選挙人制度は連邦主義に基づく制度である。選挙人を選出する権限は重要な州の権限であり、奪うべきではない。そもそもアメリカの政治制度は、連邦政府と州政府がそれぞれ人民を統治する二元制度である。人民の権利を守るために、もし連邦政府が人民を迫害すれば州政府が人民を擁護し、逆に州政府が人民を迫害すれば連邦政府が人民を擁護する。そのような相互監視を機能させるためには連邦と州でバランスを保たなければならない。そのため憲法では、憲法で列挙されていない権限は州と人民に留保されている。選挙人制度を廃止すれば、州の権限を奪うことになりかねず、ひいては連邦政府と州政府のバランスが崩れた結果、人民の基本的権利が侵害されかねない。そのような考えから選挙人制度は一見すると時代錯誤の制度のように思えても残存させるべきである。

選挙人制度に関する修正議論

 最近では選挙人方式をめぐって6つの修正案が広く議論された。どの修正案も一長一短であり選挙人制度を根本的に改正するに至っていない。